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HOTEL NCB宿泊約款

改定

適用範囲
第1条

  • (1)当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • (2)当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み
第2条

  • (1)当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出るものとします。
    • 1.宿泊者名
    • 2.宿泊日及び到着予定時刻
    • 3.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • 4.その他当ホテルが必要と認める事項
  • (2)宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等
第3条

  • (1)宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • (2)前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊しようとする者は、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、支払うものとします。
  • (3)申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • (4)宿泊しようとする者が、第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までに支払わなかった場合は、当ホテルは、宿泊契約を解除することがあります。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条

  • (1)前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • (2)宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否
第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • (5)宿泊しようとする者が、当ホテル、従業員又は他の宿泊客その他の第三者に対し、暴力、威迫、恐喝若しくは威圧的な不当要求を行い、若しくは合理的な範囲を超える要求を行ったと認められるとき又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  • (6)宿泊しようとする者が、他の宿泊客又は利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき又はそのおそれがあるとき。
  • (7)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (8)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (9)宿泊しようとする者の身体又は衣服が不潔であるなどにより、他の宿泊客に不快の感を抱かせると認められるとき。
  • (10)宿泊しようとする者が、法令若しくは条例の規定若しくは官公庁の指導又はこれに類する事由に該当し、宿泊契約を締結しないことが相当であると認められるとき。

宿泊客の契約解除権
第6条

  • (1)宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • (2)当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • (3)当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権
第7条

  • (1)当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • 2.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
      • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    • 3.宿泊客が、当ホテル、従業員又は他の宿泊客その他の第三者に対し、暴力、威迫、恐喝若しくは威圧的な不当要求を行い、若しくは合理的な範囲を超える要求を行ったと認められるとき又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
    • 4.宿泊客が他の宿泊客又は利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき又はそのおそれがあるとき。
    • 5.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • 6.宿泊客が泥酔となり、又は宿泊客の身体若しくは衣服が不潔であるなどにより、他の宿泊客に不快の感を抱かせると認められるとき。
    • 7.天災、設備の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 8.宿泊客が、法令若しくは条例の規定若しくは官公庁の指導又はこれに類する事由に該当し、宿泊契約を解除することが相当であると認められるとき。
    • 9.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらその他当ホテルが定める利用規則に違反したとき。
  • (2)当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は請求しません。

宿泊の登録
第8条

  • (1)宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントデスクにおいて次の事項を登録するものとします。
    • 1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • 2.日本国内に住所を持たない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • 3.出発日及び出発予定時刻
    • 4.その他当ホテルが必要と認める事項
    • 5.伝染病・感染症の流行期においては、健康状態・海外渡航歴・感染者との濃厚接触の有無等
  • (2)日本国内に住所を持たない外国人である宿泊客は、当ホテルからの旅券の呈示及びその写しの保存を求められた場合は、これに従うことをあらかじめ了承するものとします。
  • (3)宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示するものとします。

客室の使用時間
第9条

  • (1)宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • (2)当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 1.午後3時までは、1時間当たりおひとり様1,000円
    • 2.午後3時以降は、基本宿泊料の100%

利用規則の遵守
第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従わなければならないものとします。

営業時間等
第11条

当ホテルの施設等の営業日及び営業時間は、客室内のインフォメーション、当ホテル内の掲示等で案内するものとします。ただし、やむを得ない場合は、これらを臨時に変更する場合があります。この場合、当ホテルは、適切な方法により周知するものとします。

料金の支払い
第12条

  • (1)宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  • (2)前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントデスクにおいて行うものとします。
  • (3)当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任
第13条

  • (1)当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • (2)当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条

  • (1)当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • (2)当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い
第15条

  • (1)宿泊客がフロントデスクに寄託した物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を補償します。
  • (2)宿泊客が、当ホテル内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントデスクに寄託しなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条

  • (1)宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントデスクにおいてチェックインする際に引き渡すものとします。
  • (2)宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・たばこ・雑誌・ビニール傘等は即日処分します。
  • (3)前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

免責事項
第17条

当ホテル内のコンピューター通信のご利用に当たりましては、利用者ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信の結果、利用者がいかなる損害を受けた場合におかれましても当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に際し、当ホテルが不適切と判断した行為により当ホテル又は第三者に、毀損等の損害が生じたときは、その損害を賠償していただきます。

駐車の責任
第18条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキー寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任
第19条

宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・消毒・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

約款の改定
第20条

この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。

この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。

管轄及び準拠法
第20条

本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第1
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料(室料)
追加料金 飲食料(又は追加食糧)及びその他の料金
税金 イ 消費稅
ロ 宿泊税

備考 税法が改正された場合は、その改正された税率によるものとします。
宿泊税は、大阪府の法定外目的税として2017年1月より施行

別表第2
違約金(第6条第2項関係)

契約解除の
通知を受けた日
契約申込人数
不泊 当日 前日 2日前
一般 15名まで 100% 100% 50% 20%
団体 15~30名まで 100% 100% 50% 20%
  • 1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。
  • 4. 30名以上の団体については、別途規約がございます。ご予約時にご確認ください。

以上

HOTEL NCB利用規約

改定

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次のとおり利用規約を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この規則をお守りいただけない時は、やむを得ずご宿泊ならびにホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

◇客室のご利用について

  • 1.客室よりの避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
  • 2.ご在室中や特にご就寝の際は、必ず内鍵とドアチェーンをおかけください。
  • 3.ドアをノックされた時は、ドアチェーンをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにフロントにご連絡ください。
  • 4.ベッドなどの火災になりやすい場所および禁煙フロアーでの喫煙はお断りいたします。
  • 5.客室内及び廊下では、ホテルの許可なく暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。
  • 6.ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
  • 7.ホテルの許可なく客室を営業行為(展示会・その他)等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
  • 8.ホテルの許可なく客室内の備品を移動する、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。またホテルの外観を損なうようなものを窓際に置かないでください。
  • 9.ご訪問客とのご面会はロビーでお願いいたします。
  • 10.長期の宿泊契約により貸借権、居住権等借家法その他居住に関する法律上の権利は発生するものではありません。
  • 11.宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
  • 12.未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
  • 13.シャワールーム及び洗面台内での染毛・漂白剤等の使用は固くお断りします。
  • 14.伝染病・感染症の流行期においては、罹患者並びに感染者との濃厚接触指定者の自主隔離等での宿泊はお断りいたします。尚、虚偽の申告で宿泊され当ホテルが損害を被った場合は損害を賠償していただきます。

◇客室のキーについて

  • 1.ご滞在中お部屋からお出かけの際は、施錠を確認後にキーをフロントにお預けください。
  • 2.キーは、当ホテル出発の際必ずフロントへご返却ください。
  • 3.キーの紛失については、交換作業にともなう実費を申し受けます。

◇お支払い等について

  • 1.お会計はご到着の際にフロントでお願いいたします。なお、宿泊期間の延長があった場合はその都度お支払いいただきます。
  • 2.ご利用代金のお支払いは、現金または旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、及び当ホテルの認めたものとさせていただきます。手形、小切手はお断りいたします。
  • 3.ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
  • 4.お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。

◇貴重品、お預かり品について

  • 1. 貴重品は、その種類及び価額を明告したうえで、フロントへお預けください。
    上記の手続きをおとりにならず万一ホテル館内で紛失、盗難事故等が発生した場合、ホテルでは一切の責任を負いかねます。

◇駐車場のご利用について

  • 1.駐車場構内では、案内看板等の指示に従っていただきます。
  • 2.駐車場の車内に貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。
  • 3.玄関に於ける駐車は固くお断りいたします。地下駐車場をご利用ください。
  • 4.ご宿泊中の駐車場のご利用は普通車一台一泊¥1,000となります。駐車場ご優待券はフロントにて発券いたしますのでお申しつけください。(昼間の留め置きは別途料金が発生します。)また、大型車は平面駐車場で一台一泊¥2,500円となります。

◇暴力団並びに公共の秩序に反するおそれのある場合について

  • 1.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等の当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。(ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
  • 2. 反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。
    (ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。)
  • 3.暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルのご利用はご遠慮いただきます。又、かつて、同様な行為をされた方についてもご遠慮いただきます。
  • 4.当ホテルを利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難な時や、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
  • 5.館内及び客室内で大声、放歌及び喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、又、賭博や公序良俗に反する行為のあった場合には、直ちにご利用をお断りいたします。その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りいたします。

◇他のお客様の迷惑になる持ち込み、又は行為はご遠慮ください。

  • 1.動物、鳥等のペット類。(補助犬は除く)
  • 2.火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。
  • 3.悪臭を発する物。
  • 4.法により所持を禁じられている鉄砲、刀剣、覚せい剤の類。
  • 5.ホテル外から飲食物等を持ち込む事。
  • 6.賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
  • 7.バスローブ、スリッパ等で客室外に出ること。
  • 8.広告、宣伝物の配布、物品の販売、勧誘等。
  • 9.ホテルの許可なくホテル内のパブリックスペースで写真撮影をする事、及びホテル内で撮影した写真を営業上の目的で使用する事。
  • 10.携帯電話のご使用にあたり、適切でない場所での会話や大声での通話等、他のお客様に嫌悪感、迷惑を及ぼす行為。

以上

プライバシーポリシー

ホテルNCB(以下「当社」といいます。)は、運営等に伴い取得します、お客様、お取引先様(以下「お客様等」といいます。)に関する個人情報について、その利用、管理、保全を厳正に行い、プライバシーの保護に努めております。

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  • 個人情報の守秘義務を締結している当社の業務委託先に開示・提供する場合
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